海外展開に伴う知財リスクとは?知財リスクへの対策を弁理士がわかりやすく解説
グローバル化が進行しており、海外展開を検討する企業はもはや少なくありません。しかし、海外展開をする際は、展開先の国における知的財産の状況に注意を払う必要があります。
では、海外展開に伴う知財リスクには、どのようなものがあるのでしょうか?また、海外展開時にどのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、海外展開時における知的財産にまつわる注意点や対策などをくわしく解説します。
そもそも「知的財産」とは
そもそも、「知的財産」にはどのようなものがあるのでしょうか?はじめに、主な知的財産の概要について解説します。
特許権
特許権とは、「発明」を保護する権利です。
発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を指します(特許法2条1項)。出願して特許権を取得することで、その発明の独占的な実施が可能となります。
実用新案権
実用新案権とは、物品の形状や構造、組合せに係る考案を保護する権利です。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指します(実用新案法2条1項)。特許権の対象となる「発明」とは異なり、高度であることまでは求められません。
意匠権
意匠権とは、意匠を保護する権利です。
意匠とは、物や建築物、画像のデザインのうち、視覚を通じて美感を起こさせるものを指します(意匠法2条1項)。後ほど紹介する著作権が美術品などを保護対象とするのに対し、意匠権は工業上使用されるデザインなどが保護対象です。
出願をして意匠権を取得することで、その意匠の排他独占的な使用が可能となります。
商標権
商標権とは、商標を保護する権利です。
商標とは、ビジネスで利用される文字列(商品名・企業名など)やロゴマーク、色彩、音などを指します(商標法2条1項)。出願をして商標権を取得することで、その商標の排他独占的な使用が可能となります。
著作権
著作権とは、著作物を保護する権利です。
著作物とは、思想・感情を創作的に表現したもののうち、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを指します(著作権法2条1項1号)。著作権を取得することで、著作物を無断で複製されたりインターネット上にアップロードされたりする事態を避けることが可能となります。
ここまで紹介した他の知的財産権とは異なり、著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生するものであり、出願行為を行う必要はありません。
海外展開に伴う主な知財リスク
海外展開をするにあたって生じ得る知財リスクには、どのようなものがあるのでしょうか?
海外は、日本以上に知的財産権の侵害訴訟に巻き込まれるリスクが高くなります。知らず知らずのうちに、海外の現地企業が所有する特許権等を侵害してしまう可能性があります。
このため、自力で調査するだけではなく、専門家(弁理士、調査会社)を活用して綿密な事前調査を行うことが重要です。そして、現地企業が所有する特許権等が存在するなら、技術回避、使用停止、ライセンス交渉、譲渡等の交渉を行う必要があります。
このような事前準備を行って、さあ「海外進出!」という段階に入り、現地企業との交渉などを行うときに、注意しなければならないことがたくさんあります。
営業担当者
現地取引先への売り込みに際して、売り込みに熱心な余り、秘密保持契約を結ばない状況で必要以上に説明してしまう場合があります。その結果として、自社の技術情報が流出してしまいます。
技術者
展示会等において、技術アピールに熱心な余り、秘密保持契約を結ばない状況で必要以上に説明してしまう場合があります。その結果として、自社の技術情報が流出してしまいます。
経営者
トップセールスとして現地企業に表敬訪問する際に、訪問先のトップに対して必要以上に説明してしまう場合があります。その結果として、自社の技術情報が流出してしまいます。
スタッフ
自社設備の現地見学者に対して写真撮影を認めたり、必要以上に説明してしまう場合があります。その結果として、自社の技術情報が流出してしまいます。
現地企業と交渉する場合には、
- ・文章はコピーさせない
- ・ノウハウを含むマニュアルは渡さない
- ・図面は渡さない
- ・資料を渡す場合も、主要部は削除する
- ・秘密保持契約を結ぶ
- ・親会社や取引先等の情報は入れない
等の配慮が必要になります。
自社の技術情報や秘密情報が漏洩したならば、模倣品が助長される可能性が生じ、場合によっては、現地において、自社技術を改良した特許権を取得される可能性も生まれます。
模倣品対策
模倣品は現地で生産され、その国で販売されるだけではなく、陸路又は海路により世界各国に不法に拡散しているのが実情です。このため、以下の対策を講じることが大切です。
- ・模倣品が生まれる土壌があると思われる国の場合には、その国で商標権、意匠権といった比較的容易に権利侵害を主張できる知的財産権を確保する。
- ・知的財産権の侵害を理由に裁判所への提訴、行政機関による摘発をもとめる。ただし、証拠収集のために現地の調査機関を利用するとなると費用が嵩む点に留意する。
- ・模倣品を放置すると、利益の喪失、自社ブランドの既存、自社製品の市場喪失を招く可能性があるため注意を要する。
侵害品や模倣品が出回った事例
日本国内において温泉施設「大江戸温泉物語」などを展開する大江戸温泉物語株式会社(2024年11月現在の社名は、「大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社」)は、中国の上海に無断で同名で展開された「大江戸温泉物語」に有効な対応がとれませんでした。
2016年に上海で外観や内観なども日本の施設に酷似した「大江戸温泉物語」が開業したものの、これは大江戸温泉物語株式会社とは何の関係もありません。一方で、上海で「大江戸温泉物語」を開業した企業は、日本の本家企業と正式にライセンス契約を締結したと主張していたようです。
これが日本国内で起きた事件であれば、商標権侵害を根拠として容易に対応できたでしょう。しかし、大江戸温泉物語株式会社は中国において商標登録を受けておらず、この侵害行為に有効な対策が取れませんでした。
商標権は国ごとに設けられている制度であり、日本国内で取得した商標権が及ぶ範囲は日本国内のみです。
詳細な顛末は公表されておらず不明であるものの、2024年11月現在においても上海の大江戸温泉物語は営業を継続しているようです。
自社製品の模倣品について現地企業に権利化された事例
進出先の海外において自社が商標登録を受けていなければ、先ほど紹介した大江戸温泉物語のケースのように、模倣品が出回るリスクが生じます。それどころか、現地企業などに先に商標登録をさえてしまえれば、自社がその国に進出ができなくなったり現地における商標権者から損害賠償を求められたりするおそれさえ生じます。
つまり、その国で他社に先に商標登録をされてしまえば、後からその国に進出した自社が「模倣品扱い」をされるおそれがあるということです。実際に、中国進出にあたって現地企業から損害賠償請求をされた例があります。
無印良品を展開する良品計画は、中国へ進出する際に「無印良品」や「MUJI」などについて中国で商標登録を受けたものの、タオルやベッドカバーなどを対象とする「第24類」の区分を指定していませんでした。
そこで、現地企業がこの区分について「無印良品」の中国語表記について商標登録をしたうえで、自社の商標権を侵害しているとして良品計画に損害賠償請求を行いました。良品計画は中国企業の商標登録に異議申し立てをしたものの認められず、結果的に中国企業に対して賠償金を支払う事態となっています。
海外展開で知的財産を守るための対策
海外展開において自社の知的財産を守るためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を5つ解説します。
- ・国際的な知的財産権の仕組みを理解する
- ・進出を予定している国ごとに必要な知的財産権を取得する
- ・知的財産権の侵害行為には速やかに対処する
- ・社員教育などを通じて知的財産保護の意識を高める
- ・海外展開に強い弁理士のサポートを受ける
国際的な知的財産権の仕組みを理解する
海外展開にあたっては、国際的な知的財産の仕組みを理解しておかなければなりません。
先ほども触れたように、日本の制度に基づいて取得した特許権や商標権などの知的財産権は、日本国内においてのみ保護を受けられるものです。日本で知的財産権を取得したからといって、全世界でその権利が通用するわけではありません。
まずは、この点を十分に理解しておきましょう。
進出を予定している国ごとに必要な知的財産権を取得する
海外で知的財産の保護を受けるには、その国の制度に従って登録を受けなければなりません。たとえば、中国で保護を受けたいのであれば、中国の制度に従って登録を受ける必要があるということです。
そのため、海外展開を予定している場合には進出予定先の国をピックアップしたうえで、国ごとの制度に従って出願しましょう。
知的財産権の侵害行為には速やかに対処する
海外展開において知的財産権が侵害された場合には、できるだけ速やかに対処しましょう。対応が遅れると逸失利益などの損害額が膨れ上がるおそれがあるほか、知的財産に疎い企業であると判断されると、これに付け込まれてさらに被害が広がるおそれもあるためです。
速やかに対応することで、侵害による被害を最小限に抑えやすくなります。
社員教育などを通じて知的財産保護の意識を高める
海外展開にあたっては、知的財産保護への意識は不可欠です。しかし、役員だけが意識をしていても、実際に業務にあたる従業員の理解が浅ければ、知的財産にまつわるリスクを抱える事態となりかねません。
そのため、社員教育などを通じて社内における知的財産保護への意識を高めることも、有用な対策の一つといえます。
海外展開に強い弁理士のサポートを受ける
海外展開を予定している場合、海外の知財制度にくわしい弁理士のサポートを受けるのがおすすめです。
弁理士は知的財産の保護を専門とする専門職です。しかし、原則として日本国内における知的財産保護を前提としており、すべての弁理士が海外展開にくわしいとはいえません。
そのため、海外展開を予定している場合には、海外の知財制度に強みを有する弁理士を選んで依頼するとよいでしょう。
海外展開時に知的財産に強い専門家のサポートを受けるメリット
最後に、海外展開において知的財産に強い専門家のサポートを受ける主なメリットについて解説します。
- ・調査などに要する時間や労力を削減できる
- ・海外への出願戦略などを相談できる
- ・海外への出願手続きを任せられる
- ・海外展開に必要な過不足のない知的財産権が取得できる
- ・「攻め」の知的財産活用が可能となる
調査などに要する時間や労力を削減できる
1つ目は、調査などに要する時間や労力を削減できることです。
海外で知的財産権を取得しようとする場合、まずはその国における保護制度や具体的な手続きを調べなければなりません。また、日本において知的財産権が取得できたからといってその国において取得できるとの保証はなく、その国における権利化の見込みを調べる必要もあるでしょう。
弁理士に依頼した場合には、これらの調査段階から任せることが可能です。
海外への出願戦略などを相談できる
2つ目は、海外への出願戦略について相談できることです。
海外展開をする際に、関連する知的財産権をやみくもに出願することはおすすめできません。多くの国へ手当たり次第に出願すれば、予算がいくらあっても足りないでしょう。そのため、海外展開に際しては、どの国にどの権利を出願するのかなどの戦略を練っておくべきです。
しかし、これらの判断には国ごとのリスクや制度の違い、保護範囲などを正確に理解しておかなければなりません。弁理士に依頼した場合には、海外への出願戦略について相談することも可能となります。
海外への出願手続きを任せられる
3つ目は、海外への出願手続きを任せられることです。
知的財産権の出願手続きは国によって違いがあり、これをすべて自社で把握して適切に行うことは困難でしょう。弁理士に依頼した場合には出願手続きを任せることができるため安心です。
海外展開に必要な過不足のない知的財産権が取得できる
4つ目は、自社の展望に合わせて過不足のない知的財産権の取得がしやすくなることです。
知的財産権は取得自体が目的ではなく、海外展開の障害を生じさせないことや自社の競争力を高めるためなど、事業の成長を目的として行うものでしょう。しかし、自社の成長に寄与する知的財産権を的確に獲得していくには、専門的な知識や経験が必要です。
せっかく権利を取得できても、先ほど紹介した良品生活の例のように区分の選定を誤るなどすれば、本来の目的を果たすことはできません。また、特許においても範囲に不要な限定を付けるなどすれば、使い勝手が悪く価値の低い特許権となるおそれが生じます。
弁理士に依頼することで、過不足のない的確な権利取得がしやすくなります。
「攻め」の知的財産活用が可能となる
5つ目は、「攻め」の知的財産活用が可能となることです。
戦略を持って知的財産権の獲得を進めることで、優位性の確保やマーケットの独占などを目指す「攻め」の知的財産活用が可能となります。しかし、自社だけで海外展開における知的財産戦略を練ることは容易ではありません。
弁理士のサポートを受けることで、自社の経営ビジョンを見据えた的確な戦略策定をしやすくなります。
まとめ
海外展開における知的財産にまつわる主なリスクや、リスクを避けるための対策などについて解説しました。
日本国内で取得した特許権や商標権などの権利は日本のみで通用するものであり、海外でも同様に保護を受けられるものではありません。海外で知的財産の保護を受けるためには、その国の制度に従った出願などが必要です。知的財産権について十分に理解しないまま海外展開をすれば、模倣品が出回ったり他社に権利を取得されて損害賠償請求をされたりするリスクが生じます。
海外展開において戦略的かつ過不足のない知的財産権の獲得を目指す際には、海外における知的財産権にくわしい弁理士にサポートを受けるとよいでしょう。