
【2025】知財リスクとは?代表的な知財リスクと対処法を弁理士がわかりやすく解説
思わぬリスクによって損害を被る事態を避けるため、企業は知財に関するリスクを正しく把握しておかなければなりません。知財リスクを正しく把握しておくことで、必要な対処法を検討することも可能となります。
では、代表的な知財リスクにはどのようなものがあるのでしょうか?また、それぞれの知財リスクに対し、どのように対処・コントロールすればよいのでしょうか?
今回は、企業が知っておくべき主な知財リスクを紹介するとともに、それぞれのリスクへの一般的な対処法について弁理士がくわしく解説します。
知財リスクとは
知財リスクとは、知的財産にまつわるリスクのことです。
知的財産とは、人の創造活動によって生み出された発明やアイデア、ノウハウ、デザインなどのうち、財産的な価値のあるものです。知的財産には、主に次のものなどが含まれます。
- 特許権:発明を保護する権利
- 実用新案権:発明ほどではないアイデアを保護する権利
- 意匠権:物や建築物、画像のデザイン(意匠)を保護する権利
- 商標権:自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するために用いる文字列(ネーミング)やロゴなどを保護する権利
- 著作権:思想や感情が創作的に表現された著作物を保護する権利
これらのうち、著作権以外の知的財産は登録制度を採っており、所定の登録を受けなければ権利は発生しません。一方で、著作権だけは登録を受けることなく創作と同時に権利が発生するため、他の知的財産とは成立を異にしています。
事業活動を行う中で、知的財産との関わりを一切持たないことは不可能でしょう。知的財産に関わる以上、すべての企業は、多かれ少なかれ知的財産にまつわるリスクを抱えています。
知的財産にまつわるリスクを正しく把握することで、リスクが顕在化する前に適切に対処することが可能となります。
主な知財リスク1:他者の知的財産を侵害するリスク
ここからは、代表的な知財リスクを紹介するとともに、それぞれのリスクに対する主な対処法を紹介します。知財リスクの1つ目は、他者の知的財産を侵害するリスクです。ここでは、この知財リスクの概要と主な対処法を解説します。
概要
他者の知的財産を侵害するリスクとは、他社が権利を有する知的財産権を、知らず知らずのうちに無断で実施したり、使用したりしてしまうリスクです。
特許権や意匠権、商標権など登録制度を採っている知的財産権は、権利者に独占的な実施(使用)権が付与されています。つまり、権利者以外は、登録を受けている権利を無断で実施(使用)できないということです。
仮に無断で実施(使用)をした場合には、次の法的措置の原因となります。
- 差止請求:侵害行為の停止や、侵害行為に利用した設備の除却など再発防止策などを求めること
- 損害賠償請求:侵害行為によって生じた損害を、金銭の支払いで償うよう求めること
- 信用回復措置請求:侵害行為によって権利者の業務上の信用が毀損された場合に、これを回復するための謝罪広告掲載などを求めること
特許権や商標権など登録制度を採っている知的財産権では、たとえ権利の存在を一切知らなかったとしてもこれらの法的措置の対象となることに注意しなければなりません。つまり、「偶然の一致」であったとしても、差止請求や損害賠償請求の対象になるということです。
また、偶然の一致ではなく相手の権利の存在を知ったうえで侵害をしていると判断されれば、これらの措置に加え、刑事罰の対象ともなり得ます。
知的財産権の侵害による刑事罰は非常に重く設定されており、たとえば特許権の場合、侵害による刑事罰は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科です(特許法196条)。さらに、法人の業務の一環で侵害行為がなされた場合には、行為者が罰せられるほか、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同201条)。
なお、他者の知的財産権を侵害した場合、まずは権利者側から警告書や通知書が届くことが多いでしょう。他者の権利の存在を知らずに実施(使用)をしていたのだとしても、これらの通知が届いてもなお実施(使用)を継続した場合にはその時点で故意とみなされ、刑事罰の対象となるおそれが生じます。
主な対処法
この知財リスクを回避するには、発明などの実施や商標の使用を開始する前に、事前調査を徹底することです。特許を受けた発明や登録を受けた商標は公報によって公開され、特許庁が運営する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」上からの検索もできます。事前の調査を徹底することで、知らずに他者の権利を侵害するリスクを引き下げることが可能となります。
ただし、なかでも特許調査には専門的な知識が必要であり、特許侵害を自社だけで徹底することは困難です。また、商標では類似のものが見つかることも多く、似た商標があった場合の対応について判断に迷うことも多いと思います。
そのため、知的財産の調査は、知財のプロである弁理士に依頼して行うことも検討するとよいでしょう。
主な知財リスク2:他者に知的財産を侵害されるリスク
代表的な知財リスクの2つ目は、他者に知的財産を侵害されるリスクです。ここでは、この知財リスクの概要と主な対処法を解説します。
概要
他者に知的財産を侵害されるリスクとは、自社が完成させた発明を無断で他者に実施されたり、自社の商標を無断で盗用されたりするリスクです。
自社が苦心して完成させた発明やアイデアを他者に無断で実施されてしまうと、自社が差別化をはかることが困難となります。また、自社が開発に時間やコストを投じている一方で、盗用した他者はこれらを投じていないため、価格競争でも負けてしまうかもしれません。
同様に、自社が苦心して消費者からの信用を勝ち得た商品・サービスについてロゴやネーミングを模した類似品が出回ってしまうと、消費者が誤って他者の製品・サービスを選んでしまう可能性が高くなり、成果が「横取り」されてしまうおそれが生じるでしょう。
主な対処法
他者に知的財産を侵害される事態を避けるための主な対策を3つ解説します。
- 積極的に出願し、権利化する
- 海外への出願を検討する
- 侵害行為を見つけたら厳正に対処する
積極的に出願し、権利化する
自社にとって重要な発明や商標などについて、早期に出願をして権利化しておくことが有効です。早期に権利化することで、万が一侵害された場合に、差止請求や損害賠償請求などの法的措置がとりやすくなります。また、出願をして権利化しておくこと自体が、侵害の抑止力ともなるでしょう。
なお、出願をしていなくても、不正競争防止法違反として対抗できる場合もあります。ただし、不正競争防止法違反に問うためのハードルは低いものではありません。
権利化しておくことで、法的措置をとるハードルを格段に引き下げることが可能となります。また、自社が「オリジナル」であることが消費者にも伝わりやすくなり、ブランドイメージの向上にもつながる効果も期待できます。
海外への出願を検討する
国内での出願に加えて、必要に応じて海外への出願も検討することをおすすめします。
前提として、特許権や商標権など知的財産を保護する制度は「属地主義」を採っており、登録を受けた国以外では保護を受けることができません。つまり、たとえ日本国内で特許を受けたとしても、これが中国で模倣された場合には差止請求などの法的措置がとれないということです。
特許出願をした発明は公開され、インターネット上などからも簡単に見ることができるため、海外からその情報を見ることで模倣が容易となってしまいます。そこで、中国で保護を受けたいのであれば中国へ、アメリカで保護を受けたいのであればアメリカへ別途出願し、権利化しておくことも検討するとよいでしょう。
侵害行為を見つけたら厳正に対処する
権利化をしたうえで、万が一侵害行為を見つけた場合には、厳正に対処することをおすすめします。侵害行為を黙認し放置していると、「あの企業は多少の模倣をしても訴えてこない」との認識が拡がり、侵害行為がエスカレートするおそれがあるためです。早期に厳正な対処をすることで、以後の侵害行為への抑止力となります。
主な知財リスク3:知的財産権を無効化されるリスク
代表的な知財リスクの3つ目は、自社の知的財産権が無効化されるリスクです。ここでは、このリスクの概要と主な対処法を解説します。
概要
知的財産権を無効化されるリスクとは、第三者が審判を申し立てることなどにより、知的財産権が無効となるリスクです。
知的財産権を一度獲得しても、無効となる可能性はゼロではありません。知的財産権が無効となるのは、その知的財産権について、本来であれば要件を満たさず権利化できなかったはずであったことを証明された場合です。
たとえば、発明について特許を受けるには、その発明が新規なものである必要があります。出願前に雑誌や論文で公表されたりその発明を組み込んだ製品を一般発売したりしていた場合にはこの新規性要件を満たさず、特許を受けることはできません。
とはいえ、審査の過程において審査官がすべての情報を確認することは現実的ではなく、実際には要件を満たしていないにもかかわらず特許査定がなされる場合もあります。この場合に、その特許権の存在が障害となっている他社に無効審判を申し立てられ、実際には要件を満たしていなかったことが証明されると、獲得したはずの特許が無効となってしまいます。
主な対処法
無効化リスクへの最大の対処法は、発明の情報管理を徹底することです。出願前に不用意に情報を出してしまうと、特許査定がなされたとしても、後に無効化されるおそれが生じます。
特許出願を予定している場合、その発明について出願前に論文を公表したり雑誌やテレビなどの取材に応じたりすることは、避けるべきでしょう。
主な知財リスク4:秘密リスク
代表的な知財リスクの4つ目は、秘密リスクです。ここでは、この知財リスクの概要と主な対処法を解説します。
概要
秘密リスクは、特に特許において問題となるリスクです。
特許には「出願公開」という制度があり、最終的に特許が受けられたか否かにかかわらず、出願から1年6ヶ月が経過すると、出願内容が公開されます(特許法64条)。つまり、この時点で自社の発明を秘密とすることは困難となり、他社にもその発明の内容が知られてしまうということです。
特許出願をして権利化できれば、発明を無断で実施した相手に差止請求や損害賠償請求などの対応が可能となります。とはいえ、これらの対応にも時間やコストがかかるため、可能であれば避けたいと考える企業も少なくないでしょう。
また、結果的に権利化に至らなければ、単に自社の発明を全世界に公表してしまっただけとなります。なお、この情報は日本のみならず、海外からも参照できることにも注意が必要です。
主な対処法
秘密リスクへの対処法は、出願をする前に、出願をするか否かを慎重に検討することです。機密性が高く自社の根幹に関わる発明である場合、あえて特許出願をせず徹底して秘匿することも一つの方法でしょう。
このような判断を的確に行うには、知財戦略を策定することが有効といえます。知財戦略とは、自社の強みや優位性発揮の観点から知的財産を最大限活用するための戦略です。
知財戦略を策定することで「行き当たりばったり」の判断ではなく、自社の未来像を見通したうえで出願するか否かの判断が可能となります。知財戦略の策定にあたっては、戦略的思考に強みを持つ弁理士のサポートを受けるとよいでしょう。
まとめ
代表的な知財リスクを紹介するとともに、それぞれの知財リスクへの基本的な対処方法を紹介しました。知財まつわるリスクには、さまざまなものがあります。
代表的なリスクは、他者の知的財産を侵害するリスクや他者に知的財産を侵害されるリスク、無効リスク、秘密リスクです。知財にまつわるリスクを正しく理解したうえで、自社で対処すべきリスクに優先順位をつけ、適切なリスクマネジメントを行いましょう。
なお、自社の知財リスクを把握したり各リスクに対処したりしようとする際には、弁理士のサポートを受けるのがおすすめです。弁理士へ相談することで自社の知財リスクに合った的確な対応策が検討できるうえ、実際の出願手続きについても支援を受けることが可能となります。