知財の価値の評価方法は?主な評価手法と評価の視点を弁理士がわかりやすく解説
知的財産は目に見えるものではないうえ、2つとして同じものは存在しません。そのため、客観的な価値の評価は容易なことではないでしょう。
では、知的財産の価値は、どのように評価するのでしょうか?また、そもそも知的財産の価値を評価すべき場面には、どのようなものがあるのでしょうか?
今回は、知的財産の価値評価が必要となる主な場面を紹介するとともに、知財の価値を評価する主な手法について弁理士が解説します。
主な知的財産とは
知的財産とは、人間の創造的活動によって生み出されたアイデアや創作物などのうち、財産的な価値を有するものです。はじめに、主な知的財産について概要を解説します。
なお、ここで紹介する知的財産が侵害された場合には、差止請求や損害賠償請求などの法的措置の対象となります。また、侵害が故意になされた場合には、侵害者を刑事上の罪に問うことも可能です。
特許権
特許権とは、「発明」を独占的に実施できる権利です。特許権の対象となる「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを指します(特許法2条1項)。
発明について特許を受けるためには、要件を満たしたうえで特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。
実用新案権
実用新案権とは、「考案」を独占的に実施できる権利です。実用新案権の対象となる「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指します(実用新案法2条1項)。
特許の対象となる発明とは異なり、高度であることまでは求められません。考案について実用新案権を取得するには、要件を満たしたうえで特許庁へ出願する必要があります。
意匠権
意匠権とは、「意匠」を独占的に実施できる権利です。意匠権の対象となる「意匠」とは、物品や建築物、画像などのデザインを指します(意匠法2条1項)。
意匠権を取得するには、要件を満たしたうえで特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。
なお、同じくデザインなどを保護する「著作権」は、原則として絵画などの「1点もの」が前提とされます。一方で、意匠権は量産される工業製品のデザインが主な対象です。
商標権
商標権とは、「商標」を独占的に使用できる権利です。商標権の対象となる「商標」とは、人の知覚によって認識できる文字や図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合などのうち、ビジネスで使用されるものを指します(商標法2条1項)。
たとえば、ブランド名や商品・サービス名、企業が使用するロゴマーク、ブランドを示すサウンドロゴなどがこれに該当します。商標権を取得するには要件を満たして特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。
知的財産の価値を評価すべき主な場面・目的
知的財産の価値の評価は、どのような目的で行うのでしょうか?ここでは、知的財産の価値を評価すべき主な場面と評価の目的を紹介します。
- 知的財産を購入するか否かの経営判断を下すため
- ライセンス料を決定するため
- 出資や融資を受けるため
- 内部の意思決定に活用するため
知的財産を購入するか否かの経営判断を下すため
1つ目は、知的財産を購入するか否かなどの経営判断を下すためです。
ある知的財産(特許権など)の購入を他者から持ち掛けられた場合、これを買い取るか否か、またどの程度の対価であれば買い取ってよいかなどを判断する必要が生じます。
このような場合において、その知的財産の価値がわからなければ、これを買い取るべきか、買い取らずにこれを回避する技術開発などにコストを投じるべきか、判断することができません。また、相手が提示している価格が適正であるか否かを判断することもできないでしょう。
知的財産の価値を評価することで、このような経営判断を下す材料となります。これとは反対に、自社が知的財産の売却を検討している立場として価値を評価すべき場合もあります。
ライセンス料を決定するため
2つ目は、ライセンス料を決定するためです。
知的財産は自社で活用するほか、ライセンス料を授受して使用や実施を許諾することも少なくありません。自社が有する知的財産を他者にライセンスするにあたっては、適切なライセンス料の算定にあたって、許諾の対象である知的財産の価値を把握する必要が生じます。
また、他者が有する知的財産についてライセンスを受けようとする場合においても、対象となる知的財産の価値を把握することで、相手方が提示するライセンス料が適正であるか否かの判断がしやすくなります。
出資や融資を受けるため
3つ目は、出資や融資を受けるためです。
知的財産は、自社の「資産」です。しかし、投資家や金融機関がその価値を十分に理解しているとは限りません。
そのため、出資や融資を申し込む際に、自社の有する知的財産の価値を客観的に示す評価書などを提示することで、これを加味した出資や融資を受けられる可能性が生じます。この際には知的財産単体での価値のみならず、その知的財産と自社の事業とに高い相乗効果があり、自社に稼ぐ力があることを含めてアピールするとよいでしょう。
内部の意思決定に活用するため
4つ目は、内部の意思決定に活用するためです。
たとえば、今後の経営戦略を練るにあたって他社の有する知的財産の価値と自社の有する知的財産の価値を比較したい場合や、研究開発予算を検討したい場合、知財戦略を構築したい場合などがこれに該当します。
特許価値評価の3つのアプローチ
知的財産の価値を評価するには、主に3パターンのアプローチが存在します。ここでは、知的財産のうち特許権を前提として、価値を評価する3つのアプローチについて概要を解説します。
- 法的評価
- 技術的評価
- 金銭的評価
法的評価
法的評価とは、権利の法的安定性や権利範囲の広狭など、法的な視点から価値を評価するアプローチです。
たとえ金銭的な価値が高くても、訴訟などのトラブルが予見される知的財産はリスクが高く、安心して権利行使をすることができません。このような視点から知的財産の価値を評価するのが法的評価です。
法的評価でチェックすべき主な視点は、後ほど紹介します。
技術的評価
技術的評価とは、その特許権を技術の側面から評価するアプローチです。
技術的評価ではまずその権利が自社の事業に用いるものであるのか、もしくはライセンスを前提とするものであるのかを判断します。そのうえで、自社で実施する技術である場合には、次の視点などから評価をします。
- 事業化に際して障害はないか
- 周辺技術は確立されているか
- 市場規模はどの程度か
- コスト面での優位性が見込めるか
- 商品化には、どの程度の時間や資金が必要か
- 自社技術のみでの事業化が可能か
- 他社との垂直的共同や水平的共同が必要か
- 経営者に支持され得るか
一方で、ライセンスを前提とした技術であれば、他社に対する技術的な優位性が必要であることから、次の点などからも評価・検証をします。
- 代替技術はあるか
- 技術標準に係る必須特許であるか
- 工業的に実証されている発明であるか
- 技術が陳腐化していないか
つまり、代替技術が乏しく他社が回避しづらい特許であればあるほど、価値が高いと判断できます。
金銭的評価
金銭的評価とは、知的財産の金銭的価値に着目したアプローチです。
金銭的価値は単独で算出できるものではなく、法的評価や技術的評価の結果を基礎として行います。知的財産の価値は、その法的な性質や技術的な性質に大きく左右されるためです。
また、法的評価や技術的評価の結果のみならず、正確な金銭的評価を行うために、市場調査などが必要となる場合もあります。
評価にあたって、どのような事項を考慮すべきであるかは評価の目的やその知的財産の性質などによって異なるため、知的財産の価値を評価すべき必要性が生じた際は、弁理士へ相談するとよいでしょう。
知的財産の価値(法的評価)の主な視点
知的財産の法的評価をする際は、どのような点が考慮されるのでしょうか?ここでは、特許権の価値を算定しようとする場合を前提に、法的評価で考慮される主な視点を紹介します。
- 権利の法的安定性
- 権利行使や侵害発見の容易性
- 権利範囲の広さ
- 権利制約要因の有無
- 権利の残存期間
- 実施品に対する権利保護の有無
- 発明の技術的強み
- 外国への出願状況
権利の法的安定性
1つ目は、権利の安定性です。
特許権が発生していても、その後権利が無効化されるリスクはゼロではありません。なぜなら、出願時に特許庁にて審査がなされるとはいえ、特許を受ける障害となる新規性や進歩性の障害となり得る事情がないことを100パーセント調べきることは現実的ではないためです。
新規性とは、出願前にその発明が国内や海外などで公知となっていないことです。出願前に論文や雑誌が公表されたり取材を受けたテレビが放映されたりした場合のほか、その発明を実施した製品が一般発売された場合などにはこの要件を満たさず、特許を受ける要件を満たしません。
とはいえ、実際には審査官がこれらをすべて調べきることは不可能であり、厳密にはこの要件を満たしていないにもかかわらず特許査定がされることがあります。
また、進歩性とは、出願時に公知となっている情報をもとに、その分野における通常の知識を有する者が容易に発明できたものではないことです。こちらも調査には限界があることから、要件を満たしていないにもかかわらず特許査定がされることはあります。
このような事情から、本来であれば拒絶査定となるべき発明について特許査定がなされた場合、その特許権は他者から異議申立てや特許無効審判が申し立てられるリスクを孕みます。
当然ながら、このようなリスクがある特許権の価値は低くなります。一方で、すでに審判などを経て有効性が確認されている権利など無効化リスクが低い場合には安心して権利行使ができることから、権利の価値が高くなります。
権利行使や侵害発見の容易性
2つ目は、権利行使や侵害発見の容易性です。
特許権が侵害された場合、これについて差止請求や損害賠償請求などの法的措置をとることができます。しかし、特許請求の範囲の記載の仕方などによっては侵害の発見が困難となったり、侵害の可能性に気付いても権利行使が困難となったりする場合があります。
このような場合には、侵害に対して速やかに対処することができません。そこで、権利行使や侵害発見の容易性も知的財産を評価する際の重要な視点の一つとなります。
権利範囲の広さ
3つ目は、権利範囲の広さです。
特許請求の範囲の記載の仕方などにより、特許発明の技術的範囲の広さが評価対象となります。権利範囲が広いほど競争相手はその特許を回避し難くなるため、権利の価値が高くなります。
なお、価値が高くなるからといって権利の範囲をやみくもに広げて特許を出願すれば、他者の権利などと抵触して特許を受けられない可能性が高くなります。そのため、弁理士と相談したうえで、「特許を受けられる可能性が高い絶妙な範囲」を設定して出願するのがポイントです。
権利制約要因の有無
4つ目は、権利制約要因の有無です。
特許権は、他者に実施権がライセンスされていたり、クロスライセンスがなされていたりすることがあります。また、出願前からその発明を事業として実施していた者や実施の準備をしていた者には「先使用権」が認められ、権利者の許諾を得ることなく無償でその発明を実施できることとされています。
このように、権利行使を制約する事情がある場合には、特許権の価値を引き下げる要因となります。
権利の残存期間
5つ目は、権利の残存期間です。
特許権は永久に有効なものではなく、有効期間は原則として出願日から20年です。延長の規定も設けられているとはいえ、延長が認められるためには非常に限定された要件を満たしたうえで特許庁の承認を受ける必要があり、ハードルは低くありません。
そのため、特許権の残存期間が短い場合には、権利の価値が低くなります。
実施品に対する権利保護の有無
6つ目は、実施品に対する権利保護の有無です。
発明について特許を受けていても、その発明を活用した実施品がその権利範囲でカバーされていない場合もあります。これは、出願時に何らかの事情から権利範囲を狭め過ぎたことによるものでしょう。
権利があっても実施品をその範囲でカバーできていない場合、権利の価値が低くなります。
発明の技術的強み
7つ目は、発明の技術的な強みです。ここでは、次の点などを検討します。
- その特許発明が基本特許であるか周辺特許であるか
- 設計変更での回避は容易か
その特許が基本特許であり設計変更による回避が難しい場合には、特許の価値が高くなります。
外国への出願状況
8つ目は、外国への出願状況です。
特許権などの知的財産は属地主義が採られており、日本で登録を受けた権利は日本国内でしか通用しません。その発明について外国でも保護を受けたい場合は、国ごとの制度に従って出願し登録を受ける必要があります。
日本でしか特許を受けていない場合、たとえこの発明が海外で模倣されたとしても、法的な対抗手段をとることは困難です。そのため、特に製品の輸出先である国や製造する国、販売をする国などでは、特許を取得しておくべきです。
これらをカバーできるよう外国にも出願している場合、権利の価値が高くなります。
知的財産価値を算定する金銭的評価の主な方法
知的財産の金銭的価値を見積もる金銭的評価には、主に3つの手法があります。ここでは、それぞれの評価方法について概要を解説します。
- 原価法(コストアプローチ)
- 取引事例比較法(マーケットアプローチ)
- 収益還元法(インカムアプローチ)
原価法(コストアプローチ)
1つ目は、原価法(コストアプローチ)です。
これは、その知的財産を再構築する際にかかるコストから価値を算定する手法です。また、過去の実際の支出額をベースとして価値を算定する場合もあります。
原価法は計算方法がわかりやすく、評価額を客観的に算定しやすい点がメリットです。その反面、要したコストと実際の知的財産の利用価値とが比例するとは限らず、実際の利用価値とは乖離した金額となる可能性があります。
取引事例比較法(マーケットアプローチ)
2つ目は、取引事例比較法(マーケットアプローチ)です。
これは、対象となる知的財産と類似する知的財産の過去の取引事例をもとに、価値を算定する手法です。
取引事例比較法は、価値を決定する手法としての信頼性が高い点がメリットです。その反面、一定以上の取引事例がない場合には用いることができません。
知的財産権は不動産などとは異なり取引の事例が蓄積しづらいため、取引事例比較法を用いるハードルはやや高いといえます。
収益還元法(インカムアプローチ)
3つ目は、収益還元法(インカムアプローチ)です。
これは、その知的財産から将来得られる収益(キャッシュフロー)に着目して価値を算定する手法です。
収益還元法は、価値の算定方法として経済的な合理性が高い点がメリットです。その反面、将来得られる価値は「予想」でしかなく、収益の想定にズレが生じれば知的財産の価値にもズレが生じ得るリスクがあります。
収益還元法は、さらに次の3つに分類できます。
- ロイヤリティ免除法:「その知的財産を保有していなかった場合に、事業実施のために他者へ支払うロイヤリティの額を現在価値に割り引いた額」を知的財産の価値とする評価手法
- 超過収益法:「知的財産を用いた事業で生み出した利益全体」から、「その事業に貢献するその知的財産以外の資産の要求利回り」を控除した利益の現在価値を知的財産の価値とする評価手法
- 利益分割法:「知的財産を用いた事業で生み出した利益全体」の現在価値を知的財産の貢献度に応じて分配し、その知的財産の価値を算定する評価手法
具体的にどの評価手法を用いるべきかはその状況や知的財産の価値を評価する目的などによって異なるため、専門家へご相談ください。
知的財産の価値評価は誰に依頼する?
知的財産の価値評価は国家資格者の独占業務ではなく、法律上は誰でも行うことが可能です。しかし、知的財産の価値を正確に把握するには、知的財産に関する深い理解と事業戦略と知財の価値を関連付けられる戦略的思考などが必要であり、これは容易に身につけられるものではありません。
そのため、知的財産の価値評価は、知的財産を専門とする国家資格者である弁理士に依頼するのがおすすめです。なかでも、知財戦略に強みを有する弁理士は知財の価値を構成する要素を理解したうえでそこから逆算をして出願戦略を策定するため、知財の価値評価についても的確な知見を有しています。
まとめ
知的財産の価値評価が必要となる主な場面を紹介するとともに、知的財産の価値を評価する主な手法を解説しました。
知的財産は目に見えないうえ、2つとして同じものはありません。そのため、価値を的確に評価するにはさまざまな手法を用いた専門的なアプローチが必要です。
具体的に採用すべき評価手法や価値評価の考え方などは、知的財産を評価すべき目的やその知的財産の性質によって異なります。知的財産の価値を適切に評価するため、知財の価値評価は知財戦略に強みを有する弁理士へご相談ください。